遊休地

現在利用されることなく休ませている状態・遊ばせている状態の土地を遊休地と呼びます。特に土地の取得後2年以上利用されていない土地のことは遊休土地といい、都道府県知事から土地の活用や売却の計画の指導がなされます。

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